こんにちは。
現状、多くの会社は60歳で定年ですが、年金は基本的に65歳から給付開始になっています。そのため、定年の60歳から年金を受け取ることができる65歳までの間、再雇用で働く人が多いようです。ですが、一般的に、再雇用の60歳以降の賃金は、60歳到達前の賃金と比べて、かなり下がります。
今回は、再雇用の賃金を援助する『高年齢雇用継続給付』についてまとめます。
再雇用
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、一定の受給要件を満たした場合、原則、賃金の15%を給付する制度です。高齢者の就労意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
誰がもらえるの?
要件
高年齢雇用継続給付を受けるためには、下記3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
① 雇用保険 の被保険者で、60歳以上65歳未満 であること
② 雇用保険 の被保険者であった期間が5年以上であること
③ 60歳以後の賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満 であること
支給対象
上記給付要件を満たし、60歳以降も雇用(再雇用)されていなければなりません。
いつもらえるの?
60歳に到達した月から65歳に到達する月までの間、上記要件を満たしていればもらえます。ただし、各月において、その月の初日から末日まで(雇用保険 の)被保険者でなければなりません。
実際の支給は、原則として、2か月に一度(2か月分が)支給されます。
いくらもらえるの?
支給額は、60歳に到達する前6か月間の平均賃金「賃金月額 」と、60歳以降の各月毎の「その月に支払われた賃金」で算定します。
賃金月額
60歳に到達する前6カ月間の平均賃金です。ここでの賃金とは雇用保険 における賃金で、毎月の支給総額から奨励金を除いた額です。つまり、残業代や通勤交通費を含みますが、奨励金は含みません。
平均賃金が473,100円を超える場合、賃金月額は473,100円とします。
平均賃金が77,310円を下回る場合は、賃金月額を77,310円とします。
賃金月額
支給額
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の61%以下の場合、「その月に支払われた賃金」の15%が支給されます。
60歳以降の各月において「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の75%以上の場合、その月の支給はありません。
低下率と支給額
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の61%から75%の間の場合、その月の支給額は61%の額と75%の額が直線補間されるように、下の式で計算します。
61%から75%の間の支給額の計算式
支給額の例① 「賃金月額」が473,100円の場合
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」473,100円の61%である288,591円以下の場合、「その月に支払われた賃金」の15%が支給されます。
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」473,100円の75%である354,825円以上の場合、その月の支給はありません。
60歳以降の各月において「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の61%から75%の間の場合、その月の支給額は61%の額と75%の額が直線補間されるように計算します。
賃金月額が473,100円の場合
支給額の例② 「賃金月額」が350,000円の場合
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」350,000円の61%である213,500円以下の場合、「その月に支払われた賃金」の15%が支給されます。
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」350,000円の75%である262,500円以上の場合、その月の支給はありません。
60歳以降の各月において「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の61%から75%の間の場合、その月の支給額は61%の額と75%の額が直線補間されるように計算します。
賃金月額が350,000円の場合
支給額の例③ 「賃金月額」が77,310円の場合
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」77,310円の61%である47,159円以下の場合、「その月に支払われた賃金」の15%が支給されます。
60歳以降の各月ごとの「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」77,310円の75%である57,982円以上の場合、その月の支給はありません。
60歳以降の各月において「その月に支払われた賃金」が、60歳に到達する前6カ月間の平均賃金「賃金月額」の61%から75%の間の場合、その月の支給額は61%の額と75%の額が直線補間されるように計算します。
賃金月額が77,310円の場合
まとめ
高年齢雇用継続給付は、定年後の再雇用において、原則として賃金の15%を上乗せしてくれるので、結構助かります。さらに、高年齢雇用継続給付は所得税 が非課税なので、ありがたい制度だと思います。