子供の年金は、年末調整で控除できます!!
年末調整の季節です。知っている人には当たり前でしょうが、私が年末調整で初めて気づいたことを記しておきます。
- 子供(扶養家族)の国民年金保険料は、年末調整で控除を受けることができる
- 2年分を前納した場合は、その期間、毎年控除される。前納した年にまとめて控除も可能。
- 控除証明書は、前納した年にまとめて送られてくるので注意
例えば、子供(扶養家族)が学生で収入がない、等の理由で、『子供の国民年金保険料を納めた』場合、年末調整で控除を受けることができます!!
国民年金保険料は2年分を前納することもできるのですが、その期間は毎年、控除されます。前納した年に、まとめて控除も可能です。
子供宛で控除証明書が届いているはずなので、確認してください。なお、2年分を前納した場合は、前納した年に、3年分の控除証明書がまとめて送付されます。