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所得税額(源泉徴収票の内容)計算サイトの紹介

 こんにちは。

 前回は、所得税額が記載されている源泉徴収票の見方をまとめました。

 転職や再雇用で給与額が大きく変わったときに所得税がどれくらいになるのか、計算するのは容易ではありません。そこで、今回は、源泉徴収票の内容(=所得税額)を簡単に計算できる計算サイトを紹介して、使い方を説明します。

 

所得税のスケジュール

 最初に、給与に対する所得税がいつきまり、いつ天引きされるのか、再確認します。

 給与に対する所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの給与と賞与に対して税額を決めます。徴収方法は、会社が毎月の給与や賞与を支給する際に国税庁が定めた概算の額を天引きし、年末調整を行って、12月の給与で調整します。そして、年末調整で確定した所得税額が、源泉徴収票として、税務署と会社員に交付されます。

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 給与に対する所得税額は、最終的に給与額が確定する年末まで決まりません。ですが、転職や再雇用などで給与額が大きく変わることがわかっている場合、所得税がどれくらいになるか予想したいところです。そこで、給与や賞与がどれくらいになるか仮定して、所得税を求めます。

 所得税額は源泉徴収票に記載されるので、源泉徴収票の内容をシミュレートすることで、所得税額を求めることができます。源泉徴収票の見方は、前回の記事を参照してください。

 

給与所得者の源泉徴収票を計算するサイト

 私は、カシオ計算機の計算サイトを使っています。

 

カシオ計算機 生活や実務に役立つ計算サイト

keisan.casio.jp

 

 このサイトを使うときに、何を入力すればいいのか、説明します。

 通常会社が入力する年収と社会保険料の額を自分で入力する以外、基本的に、年末調整で申告する内容と同じです。

 

<受給者>

年収

 1月1日から12月31日までの間に支給される給与と賞与の総額を入力します。

 ただし、通勤費や出張旅費は除きます。

 通勤費や出張旅費は、所得税の課税対象ではない為です。

障害者

 12月31日の現況で選択します。

寡婦/寡夫/ひとり親の控除対象

 12月31日の現況で選択します。

勤労学生

 12月31日の現況で選択します。

 

<配偶者>

控除対象

 12月31日の現況で選択します。

配偶者合計所得

 配偶者の給与収入から給与所得控除額を差し引いた額を入力します。

 給与所得控除額下の表を参照してください。

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 詳細は、“給与所得の求め方 – 給与所得”を参照してください。

 

<扶養親族の数>(配偶者除く)

 12月31日の現況で入力します。

 

<障害者の数>(配偶者除く)

 12月31日の現況で入力します。

 

<所得金額調整控除>

23歳未満の子供の数

 12月31日の現況で入力します。

 

<保険料等の控除>

社会保険料の金額

 本人の健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険と、

 本人が支払った配偶者や親族の社会保険料の合計を記入します。

生命保険料の控除額

 毎年送られてくる、生命保険料控除証明書の額を転記します。

 複数の保険に加入している場合は、合計金額を入力するのですが、最高額が決まっているので、下の図を参考に記入してください。

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 (注意)2012年1月1日以後に締結した保険と2011年12月31日以前に締結した保険で取り扱いが異なります。

 

<住宅所得等の控除>

 住宅ローンがある場合、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きできます。手許にある「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を参考に記入してください。

 

 すべての項目を入力したら、計算 ボタンをクリックすれば源泉徴収票の内容が計算されます。

 源泉徴収税額が、基準所得税額と特別復興所得税額を合計した所得税額です。詳細は、源泉徴収票の見方を参照してください。

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