自営業者などの公的年金
こんにちは。
これまで、年金制度の全体像や、会社員や公務員の公的年金、会社員や公務員の私的年金についてまとめました。今回は、自営業者などの公的年金についてまとめます。
現在、会社員や公務員でも、FIRE(早期リタイア)したり、60歳で定年退職したらこのカテゴリになりますし、子供など配偶者以外の20歳以上の被扶養者もこのカテゴリに入ります。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
会社員や公務員は、自分で意識していなくても、会社などを通して加入しており給与から保険料が天引きされています。その会社員や公務員に扶養されている配偶者も同様です。 会社員や公務員とその配偶者以外の方は、自分で保険料を納付しなければなりません。
学生も、20歳以上になったら国民年金に加入しなければなりません。なお、収入がない学生のために、学生納付特例制度があり、申請すれば、社会人になってから保険料を支払う(追納)ことができます。これは、納付が免除される制度ではなく、後払いできる制度です。
学生の場合は、その学生を扶養している親などが代わりに支払うこともあるかと思います。この場合は、支払った人が、社会保険料控除を受けることができます。学生あてに社会保険料控除証明書が送られてくるので、その証明書を使って、年末調整や確定申告を行います。
将来、老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間の保険料納付期間が必要です。しかし、昔は学生は強制加入ではなかったですし、その他何らかの理由で老齢基礎年金を満額受給できない場合は、60歳から65歳に到達するまでの間、国民年金に任意加入することができます。
会社員の場合、60歳以降も再雇用で働く場合も増えてきたと思います。会社の規約や労働条件によると思いますが、60歳以降も厚生年金に加入する場合、満額受給の条件を満たしていないなら国民年金に加入することになります。
国民年金の保険料は、物価や賃金の変動に応じて年度(4月から翌3月)毎に多少変わるのですが、令和3年度は月額16,540円です。自営業などの方は、全額自分で払わなければなりません。会社員や公務員は、会社と折半です。
前納割引制度
保険料を前納すると割引されるので、お得です。口座振替の場合、下の表になります。
クレジットカードや現金で納付する場合は、割引額が減ります。
自営業などで『国民年金基金』に加入していない場合や、国民年金に任意加入しており『国民年金基金』に加入していない場合は、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。上乗せされる年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算するので、2年以上受け取ると得になります。
今回は、自営業者などの公的年金についてまとめました。現在、会社員や公務員でも、FIRE(早期リタイア)したり、60歳で定年退職したらこのカテゴリになりますし、子供など配偶者以外の20歳以上の被扶養者もこのカテゴリに入るので、知識として知っておいたほうが良いと思います。