雇用保険の天引き額
こんにちは。
会社員が、給与や賞与から天引きされる項目について、その額がどのように決められているのかまとめています。前回は、厚生年金保険の天引き額がどのように決められているのか、をまとめました。今回は、雇用保険の保険料の天引き額がどのように決められているのか、まとめます。
給与に対する雇用保険料額の決め方
雇用保険の保険料額は毎月の給与(労働の対象として支払われる賃金)に保険料率をかけて決めます。
- 出張旅費は、含めません。
- 持株会の奨励金は、含めません。
- 通勤交通費は、含めます。そのため、遠方から通勤している等の理由で通勤交通費が高い人は、その分、雇用保険料も高くなります。
保険料は、会社と会社員の双方が負担します。
- 具体的な保険料率は、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html)で確認できます。
賞与(ボーナス)に対する雇用保険料の決め方
賞与に対する雇用保険料の決め方は、給与に対する保険料の決め方と全く同じです。
- 持株会の奨励金は、含めません。
保険料は、会社と会社員の双方が負担します。
- 具体的な保険料率は、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html)で確認できます。
ポイントまとめ
- 毎月の給与に対する厚生年金保険料は4月から6月の平均給与で決めた額を9月から翌年8月まで適用するのですが、賞与(ボーナス)に対する厚生年金保険料はその時の賞与額で決まります。
- 厚生年金保険料は、会社と会社員の双方が半分ずつ負担(折半)します。
- 保険料率は、日本年金機構のホームページで確認することができます。
注意事項
繰り返しになりますが、雇用保険の保険料率は変更されることがあります。天引き額を計算するときは、必ず、厚生労働省のホームページを見てください。