ゆるく気長に投資生活

投資信託をコアに、ゆるく気長に資産形成を目指すブログ

雇用保険の天引き額

 こんにちは。

 会社員が、給与や賞与から天引きされる項目について、その額がどのように決められているのかまとめています。前回は、厚生年金保険の天引き額がどのように決められているのか、をまとめました。今回は、雇用保険の保険料の天引き額がどのように決められているのか、まとめます。

f:id:iGoMtwalk:20210117074137p:plain

 

給与に対する雇用保険料額の決め方

 雇用保険の保険料額は毎月の給与(労働の対象として支払われる賃金)に保険料率をかけて決めます。

  • 出張旅費は、含めません。
  • 持株会の奨励金は、含めません。
  • 通勤交通費は、含めます。そのため、遠方から通勤している等の理由で通勤交通費が高い人は、その分、雇用保険料も高くなります。

保険料は、会社と会社員の双方が負担します。

 賞与(ボーナス)に対する雇用保険料の決め方

 賞与に対する雇用保険料の決め方は、給与に対する保険料の決め方と全く同じです。

  • 持株会の奨励金は、含めません。

保険料は、会社と会社員の双方が負担します。

 ポイントまとめ

  • 毎月の給与に対する厚生年金保険料は4月から6月の平均給与で決めた額を9月から翌年8月まで適用するのですが、賞与(ボーナス)に対する厚生年金保険料はその時の賞与額で決まります。
  • 厚生年金保険料は、会社と会社員の双方が半分ずつ負担(折半)します。
  • 保険料率は、日本年金機構のホームページで確認することができます。

 

注意事項

 繰り返しになりますが、雇用保険の保険料率は変更されることがあります。天引き額を計算するときは、必ず、厚生労働省のホームページを見てください。

 

 今回は、雇用保険の保険料額の決め方についてまとめました。次回は、所得税の決め方についてまとめます。

プライバシーポリシー
Google Analytics について
当ブログでは Google Analytics を利用してアクセス解析を行うために
cookie を使用しております。
Google Analytics で集計したデータは、当ブログのアクセス解析や改良、
改善のために使用させていただくものとします。
なお、cookie は個人を特定する情報を含まずに集計しております。
Google によるデータの使用に関しては「 ポリシーと規約」をご覧ください。