所得税の天引き額 – 給与・賞与での天引き額
前回は、所得税額が確定するのはいつか、についてまとめました。今回は、給与や賞与支払い時に、会社が天引き(源泉徴収)している額の決め方についてまとめます。
給与所得は総合課税なので、原則として、確定申告で税額が確定します。
ですが、会社は、給料や賞与を支払う際に国税庁が定めた所得税分を天引き(源泉徴収)しており、年末調整で各個人に合わせて過不足分を調整するので、以下の条件をすべて満たす場合は、確定申告が不要になります。
会社員が確定申告不要となる条件
下記3つの条件をすべて満たすこと
・年収が2000万円以下
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下
・ひとつの会社から給与を受けている
上記条件をすべて満たす場合、給与に対する所得税額は、以下の図のようになります。
賞与も給与と同様、賞与支給時に天引きされて、12月の給与で調整されます。
天引き(源泉徴収)額は、カシオ計算機の計算サイトで簡単に確認できます。
使い方
- “電算機計算の特例”を使用するかしないかは会社によります。するかしないかで、源泉徴収税額が変わることがありますが、年末調整で調整するので、最終的な所得税額はどちらも同じになります。
- “社会保険料控除後の給与等”には、その月に支払われる給与の総額(本給、手当、奨励金、通勤交通費、など)から、所得税の課税対象とならない通勤交通費と、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)を差し引いた額を入力します。
- “甲欄・乙欄”は、前年末に会社に提出した翌年分の扶養控除申告書「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した扶養親族の人数を選びます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、乙欄を選びます。
- “計算”をクリックすると、源泉徴収税額が表示されます。
使い方
- “賞与の支給額”には、支払われる賞与の総額(賞与、奨励金)を入力します。
- “賞与の社会保険料”には、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)を入力します。
- “前月の給与”には、前月に支払われた給与の総額(本給、手当、奨励金、通勤交通費、など)から、所得税の課税対象とならない通勤交通費と、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)を差し引いた額を入力します。
- “甲欄・乙欄”は、前年末に会社に提出した翌年分の扶養控除申告書「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告した扶養親族の人数を選びます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、乙欄を選びます。
- “計算”をクリックすると、源泉徴収税額が表示されます。
今回は、給与や賞与支払い時に、会社が天引き(源泉徴収)している額の決め方について、まとめました。これで、1月から11月の給与と、賞与の所得税の天引き(源泉徴収)額を求めることができます。ですが、年末調整が行われる12月の給与の天引き(源泉徴収)額は、所得税額が確定しないとわかりません。次回から、所得税額の決め方についてまとめていきます。
なお、所得税額もカシオ計算機の計算サイトを使えば簡単に計算できます。