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所得税の求め方 – 課税標準(総所得金額)

 こんにちは。

 収入が給与のみの場合を例に、所得税を計算する各stepの概要についてまとめています。前回は、給与所得の求め方をまとめました。今回は、給与所得の課税標準の求め方についてまとめます。

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 step2で、不動産所得、事業所得、など、一部の所得について、利益と損失の相殺(損益通算)や損失を繰越して控除(繰越し控除)し、すべての所得を合計して総所得額(課税標準)を求めます。

 今回例としている収入が給与のみの場合は、損益通算、繰越控除、各所得の合計は発生しません。ただし、給与所得の場合は、このstepで、所得金額調整控除を行います。

 

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 給与所得がマイナスになる(損失が発生する)ことは無いと思いますが、不動産所得や事業所得、譲渡所得などは、損失が発生することがあります。一部の損失について、損失と利益を相殺するのが損益通算です。また、一部の損失について、損益通算を行っても相殺しきれなかった損失を、翌年以降3年間にわたって繰越して控除するのが繰越控除です。

 不動産所得や事業所得、譲渡所得など、総合課税の所得が複数ある場合は、それらを合計して総所得金額を求めます。この総所得金額が、課税標準になります。

 今回は、収入が給与のみの場合を例にしているので、損益通算や繰越控除、所得の合計は発生しません。ただし、給与所得については、このstepで、所得金額調整控除を行います。

 

所得金額調整控除

 所得金額調整控除は二種類あります。適用条件を満たす場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引いた額が、課税標準(総所得金額)になります。適用条件を満たさない場合は、給与所得がそのまま課税標準(総所得金額)になります。

 

子育て世帯や介護世帯を対象とした所得金額調整控除

 適用される条件は、以下の通りです。

所得金額調整控除が適用される条件

  • その年の給与収入が850万円超

かつ

  • 次のいずれかに該当

・本人が特別障碍者である

・23歳未満の扶養親族を有する

・地区別障碍者である同一成型配偶者または扶養親族を有する

 

 給与所得調整控除額は、以下の式で計算できます。

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 グラフは以下です。

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給与所得と年金所得の双方を有する者を対象とした所得金額調整控除

 所得金額調整控除は、以下の式で計算できます。

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 今回は、給与所得の課税標準(総所得金額)の求め方についてまとめました。次回は、所得控除についてまとめます。

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