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住民税決定通知書の見方

 こんにちは。

 前回は、住民税の天引き額についてまとめました。今回は、住民税決定通知書の見方をまとめます。

 

住民税決定通知書とは

 住民税決定通知書とは、住民税を徴収する市区町村が、決定した住民税額を通知する書類です。会社員の場合は、会社が給与支払い時に住民税を天引き(徴収)するので、住民税分の天引き額を通知する書類になります。

 住民税決定通知書の様式は、市区町村によって多少異なりますが、総務省のページにあったものを示します。

  総務省 地方税分野の主な申告手続等における様式
  給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

www.soumu.go.jp

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 正式名称は、“特別徴収税額の決定・変更通知書”みたいですね。

 毎年5月から6月頃に会社から会社員に渡される書類で、その年の6月から翌年5月までの住民税の天引き額が書いてあります。

 

 項目別に見ていきます。

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1. 総所得金額

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 この部分は、12月から1月頃に会社から受取る源泉徴収票と全く同じです。

 令和2年1月1日から令和2年12月31日に支給された給与と賞与の総額(ただし、通勤費、出張旅費は除く)が、令和02年分給与所得の源泉徴収票の支払金額と、令和3年度住民税決定通知書(特別徴収税額の決定・変更通知書)の給与収入に記載されます。

 ここから、経費にあたる給与所得控除を差し引いた額が、源泉徴収票の給与所得控除後の金額と、住民税決定通知書の給与所得です。

 収入が給与だけなら、給与所得が総所得金額①になります。

 

2. 所得控除

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 所得控除とは、個人の事情(配偶者を養っている、子供を育てている、など)を加味して税負担を調整するものです。所得税と住民税で控除項目は同じですが、一部の項目で、控除する額が異なります。

 所得控除の各項目の合計が、所得控除合計②です。

 

3. 課税標準

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 所得税課税標準と、住民税の課税標準は意味が異なります。所得税では、給与所得、事業所得などすべての所得を合算した総所得金額を課税標準と呼びます。住民税では、給与所得、事業所得などすべての所得を合算した総所得金額から、所得控除の合計額を差し引いた額を課税標準と呼びます。総所得③は、千円未満の端数を切り捨てます。

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4. 税額

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 税額の計算は、所得税と住民税で大きく違います。

 住民税は、市区町村民税と、都道府県民税に分かれており、それぞれに、所得割と均等割があります。

 市区町村民税における所得割の税率は6%で、総所得③の6%から税額控除分を差し引いた額が、市区町村民税の所得割額です。

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 都道府県民税における均等割の税額は3500円で内500円は復興特別税です。ただし、均等割りの税額は、都道府県によって異なることがあります。

 都道府県民税における所得割の税率は4%で、総所得③の4%から税額控除分を差し引いた額が、都道府県民税の所得割額です。

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 都道府県民税における均等割の税額は1500円で内500円は復興特別税です。ただし、均等割りの税額は、都道府県によって異なることがあります。

 

 市区町村民税の所得割額と均等割額、都道府県民税の所得割額と均等割額、すべての合計が住民税の税額になります。

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5. 納付額

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 所得税は、1月から11月まで概算の額を天引き(徴収)し、年末調整で確定した税額との差分を12月の給与で調整します。住民税は、特別徴収税額⑧を12か月で等分して天引き(徴収)します。ただし、100円未満の端数を切捨てて天引きし、特別徴収税額⑧との差分は、最初の6月に天引きします。

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 今回は、住民税の天引き額が記載されている住民税決定通知書についてまとめました。

 投資計画を考えるときは、再雇用などで給与が大きく変わった後、住民税がいくらくらいになるかを知りたいのですが、計算するのは大変です。そこで、次回は、住民税決定通知書の内容をシミュレーションできるサイトについてまとめます。

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