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住民税の天引き額

 こんにちは。

 会社員が、給与や賞与から天引きされる項目について、その額がどのように決められているのかまとめています。前回まで所得税の天引き額についてまとめてきました。今回は、住民税の天引き額がどのように決められているのか、まとめます。

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 前回まで2週間近くにわたって所得税についてまとめてきたのですが、住民税は輪をかけて複雑です。とは言っても、大きな考え方は同じなので、所得税と住民税の違いを中心にまとめます。

 

納付先

 所得税は国に納めますが、所得税都道府県と市区町村に納めます。そのため、所得税の決め方は日本全国同じですが、住民税の決め方は都道府県や市区町村によって一部異なることがあります。以下のまとめも、代表例としてみてください。正確な決め方は各自治体のホームページなどで確認してください。

 住民税は、その年の1月1日に住所がある都道府県や市町村で課税されます。

 

税額の基になる所得

 所得税は、1月1日から12月31日の所得に対して、その年の給与や賞与から概算の額が天引き(徴収)されており、年末調整で過不足分を調整します。つまり、今現在の給与や賞与で額が決まっています。

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 住民税は、1月1日から12月31日の所得に対して、翌年6月から翌々年5月の給与から天引き(徴収)されます。したがって、6月から12月の給与から天引きされる額は、1年前の所得から計算した額になります。そして、1月から5月の給与から天引き(徴収)される額は、2年前の所得から計算された額になります。そのため、再雇用などで給料が大きく下がった後、その額が住民税に反映されるのは、早くて半年後、最長1年半後になります。

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 住民税は、1年分を100円単位で12等分して毎月天引き(徴収)されます。等分した際の端数は6月に天引き(徴収)されます。

 

税額の決め方

 税額の決め方ですが、所得税と住民税で大枠(大きな流れ)は同じです。

 所得税計算の大きな流れを以下に示します。

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 住民税の決め方ですが、給与収入から経費にあたる給与所得控除を差引いて利益(儲け)にあたる課税標準(総所得金額)を求めるところまでは、所得税と同じです。

 課税所得(総所得金額)から所得控除を差引いて課税所得を求めるという考え方も同じなのですが、所得控除の額が一部異なります。

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 課税標準(総所得金額)から所得控除を差引いた課税所得に対してかかる税率は、所得税と住民税で全く異なります。

 所得税の税率は、課税所得金額が多くなればなるほど税率が高くなる超過累進税率です。

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 住民税には、均等割と所得割で構成されます。

 均等割は、課税所得金額の大小にかかわらず一定額が課税される部分で、標準税額は、市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円、計5,000円です。自治体によって、異なる場合があります。

 所得割は、課税所得金額に比例して課税される部分で、標準税率は、市町村民税6%、都道府県民税4%、計10%です。自治体によって、異なる場合があります。

 

給与天引き額の計算

 住民税の計算は非常に複雑です。自治体によっては、ホームページで住民税の納税の目安を試算するシミュレーションシステムを提供していますので、調べてみてください。

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