60歳以降の年金の増額・減額
こんにちは。
これまで、年金受給額の調べ方と、年金受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げについてまとめました。今回は、60歳以降働いた場合の年金についてまとめます。
60歳以降働いた場合の年金の増額
前回の繰り返しになりますが、60歳以降も厚生年金に加入して働けば、働いた分、受け取る年金が増えます。
会社員の年金は、40年で満額となる老齢基礎年金と、70歳まで年金の払い込みができる老齢厚生年金で構成されています。会社によっては、さらに、DB(確定給付企業年金)、DC(企業型確定拠出年金)などの企業年金や、iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
60歳以降も働いた場合、40年で満額になる老齢基礎年金に未納部分があると未納部分を穴埋めできます。老齢基礎年金を満額払い済みの場合は老齢厚生年金が増えます。いずれにせよ、働いた分年金が増えます。
60歳以降働いた場合の年金の減額
60歳以降は、厚生年金に加入して働きながら、並行して年金も受け取ることができます(在職老齢年金制度)。ただし、一定額以上稼いだ場合は年金が減額されます。
65歳未満の場合
毎月の給与と年間の賞与を12で割った額を合わせた「総報酬月額相当額」と、厚生年金を12で割った「基本月額」の合計によって、年金が減額されることがあります。
28万円未満 :年金を全額支給
28万円を上回る:総報酬月額の増加の1/2、年金を減額
47万円を上回る:総報酬月額が増加した分、年金を減額
65歳以後70歳までの場合
毎月の給与と年間の賞与を12で割った額を合わせた「総報酬月額相当額」と、厚生年金を12で割った「基本月額」の合計によって、年金が減額されることがあります。
47万円未満 :年金を全額支給
47万円を超える:総報酬月額の増加の1/2、年金を減額
70歳以上の場合
厚生年金の加入は70歳までですが、年金減額については65歳以降と同じです。毎月の給与と年間の賞与を12で割った額を合わせた「総報酬月額相当額」と、厚生年金を12で割った「基本月額」の合計によって、年金が減額されることがあります。
47万円未満 :年金を全額支給
47万円を超える:総報酬月額の増加の1/2、年金を減額
国の大きな方針として定年延長の動きがあるのですから、個人的には、高齢者のやる気をそぐ年金の減額は見直してほしいと思っています。