家計管理 - 固定費見直し 高額療養費支援制度
こんにちは。
これまで、家計管理のやり方として、支出の分類、支出の削減方法、口座の使い分け、変動費の見える化、等を紹介してきました。
特に、支出の削減方法で、固定費は、最初に大胆に見直して、後は放ったらかしでOKと説明しました。今回は、固定費のうち、生命保険や医療保険、傷害保険、がん保険などを見直す際のキーアイテムである『高額療養費支援制度』を紹介します。
高額療養費支援制度とは
『高額療養費支援制度』は、健康保険の給付内容の一つです。
病気やけがで医療機関にかかると、健康保険の療養費給付制度で、自己負担額は総医療費の3割で済みます。とは言っても、大きな病気やけがをした場合、3割負担でも支払額が数十万円から数百万円になることがあり得ます。そのような場合でも、『高額療養費支援制度』によって、定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。もう少し正確に言うと、ひと月(同じ月の1日から末日まで)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
自己負担限度額
自己負担限度額を、表にまとめます。
自己負担限度額は、毎年4月から6月の平均給与(通勤費含む)にあたる標準報酬月額に応じて異なります。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、健康保険料の納付額を計算するために設定されている計算用の金額です。毎年4月から6月まで3か月間の給与(通勤費含む)の平均額をキリがいいところで丸めた金額なので、ザックリ、4月から6月の給与(通勤費含む)の平均金額だと考えてください。正確に知りたい場合は、自分が属する健康保険組合や健康保険協会のサイトなどで調べてください。
自己負担限度額のイメージ
表だとイメージをつかみにくいので、自己負担限度額をグラフで示します。
高額療養費制度による払い戻しの例
例えば、毎月の給与(通勤費含む)が41万円の人が、総医療費180万円の治療を受けた場合の支払額と払戻額は、以下の様になります。
総医療費が180万円なので、窓口での支払額は180万円の3割で54万円です。
一方、毎月の給与(通勤費含む)が41万円なので、自己負担限度額は、
80,100円+(1,800,000円-267,000円)× 1% で、
9万5430円です。
そのため、窓口で支払った額54万円と、自己負担限度額9万5430円の差額、44万4570円が払い戻されます。
このように、月給41万円の人は、月180万円の医療を受けても、自己負担額は10万円以下です。
医療保険や傷害保険、がん保険などで保険料を支払い続けるか、いざという時は貯蓄で対応することとして医療保険や傷害保険、がん保険などの保険料を投資や貯蓄に回すか、高額療養費制度で自己負担額がそれほど高額にはならないことを考慮して決定してください。