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家計管理 - 医療費控除

 こんにちは。

 

 以前、所得税の計算の際に所得から一定の金額を差し引くことで所得税を安くする所得控除についてまとめました。医療費の控除のためには、年間の医療費を医療費控除明細書にまとめて確定申告する必要があります。今回は、医療費控除についてまとめます。

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医療費控除の適用条件と控除額

 医療費控除が適用されるのは、本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合です。

 控除額は、

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 保険金等の額は、健康保険や生命保険などからの給付金です。なので、医療機関で支払った額から、生命保険などの給付金を差し引いた額が年間で10万円を超えるなら、その分を所得税を計算するときに控除できます。控除額の上限は200万円です。

 

医療費控除の対象となる医療費

 以下の項目が、医療費控除の対象です。

  • 医師、または歯科医師による診療費、治療費
  • 風邪を引いた場合の風邪薬など、治療または療養に必要な薬代(ビタミン剤などは該当しません)
  • 治療のためのマッサージ代、針灸の施術代
  • 助産師による分娩の介助費
  • 通院や入院のための交通費
  • 人間ドックや健康診断の費用(重大な疾病が見つかり治療を行った場合のみ)

 

 以下の項目は、医療費控除の対象ではありません

  • 入院のための洗面具など身の回りの品の購入費
  • 美容整形費
  • 病気の予防や、健康推進のための医薬品や健康食品の費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代
  • 電車やバスで通院できるにも関わらずタクシーを利用した場合のタクシー代
  • 自己都合の差額ベッド代
  • 近視ら乱視のためのメガネ代やコンタクトレンズ
  • 人間ドックや健康診断の費用(重大な疾病が見つからなかったり治療を行なわなかった場合)

 

医療費控除を受けるには

 医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を添付して確定申告します。

 医療費控除の明細書は、国税庁のサイトからpdf版やexcel版をダウンロードできます。

www.nta.go.jp

 

 大きな病気やケガをしなければ、年間の医療費が10万円を超えることはあまりないと思いますが、医療費控除の対象は分離して管理し、その領収書は保存しておこうと考えています。

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