投資信託売買の「申込日」「約定日」「受渡日」
こんにちは。
店で物を買うときは、買おうと決めて代金を支払うという行為をほぼ同時に行います。ですが、投資信託を売買するときは、「申込む日」「取引が成立する日」「お金を支払う日」が異なります。今回は、投資信託の「申込日」「約定日」「受渡日」についてまとめます。
申込日
「申込日」は売買注文を出した日です。
一般的に、注文を営業日の15時までに注文すれば、注文を出した当日が「申込日」になります。15時以降に注文すると、注文を出した翌営業日が申込日になります。ただし、ファンドにより異なることがあるので、具体的にはファンドごとに確認が必要です。
約定日
売買注文を出した投資信託の取引が成立した日です。
一般的に、国内の金融商品のみで構成されたファンドの場合は、申込日が約定日になります。海外の金融商品が含まれるファンドの場合は、申込日の翌営業日が約定日になります。 ただし、日本では営業日でも、金融商品に含まれる海外市場が休日の場合もあります。また、ファンド独自の休日もあります。具体的にはファンドごとに確認が必要です。
なお、売買する投資信託の基準価額は、約定日の基準価額になります。
受渡日
取引が約定した後、売買代金のやり取りを行う日です。一般的に、約定日の2営業日~5営業日後になります。ただし、ファンドにより異なることがあるので、具体的にはファンドごとに確認が必要です。
イメージ図
2021年末のカレンダーを例にして、国内の金融商品のみで構成されたファンドの場合を図で示します。
同じカレンダーを例にして、海外の金融商品を含むファンドの場合を図で示します。
注意点
- 売買する投資信託の金額は約定日の基準価額になります。申し込んだ時点では、基準価額は未定です。
- NISAやつみたてNISAは年間非課税枠が決められていますが、対象は受渡日です。年末に購入する場合は、受渡日が翌年にならないよう注意が必要です。
- 投資信託による利益には所得税がかかるのですが、どの年に課税されるかは受渡日で決まります。
今回は、投資信託の「申込日」「約定日」「受渡日」についてまとめました。
海外の金融商品を含むファンドの場合は海外市場が休日のことがありますし、国内の金融商品のみの場合でもファンド独自の休日があり、申し込んだ時点の基準価額と約定日の基準価額が乖離することがあることは認識しておく必要があると思います。